ビルやマンション、店舗の外壁がタイルやモルタル仕上げの場合、建築基準法第12条の定期報告で、外壁の状態を定期的に調べることが求められています。「全面打診が必要と言われた」「定期報告で外壁の浮きを指摘された」。そんなときは、京都・滋賀で外壁改修を手がけるシンセイ株式会社にご相談ください。
全面打診に必要な足場や高所作業の段取りから、浮き・ひび割れの補修、タイルの張り替え、外壁全体の改修まで、一括でお引き受けします。
定期報告で求められる外壁の調査
自治体が指定する特定建築物(用途と規模の条件は自治体ごとに異なります)の所有者・管理者は、建物の状態を有資格者に調べてもらい、特定行政庁に報告します。京都府(京都市・宇治市を除く府域)や京都市では、建築物は3年ごとの報告です。
| 調査 | 頻度の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 手の届く範囲の打診・目視 | 定期報告のたび(おおむね6か月〜3年ごと) | 開口部のまわりなど、手の届く範囲をテストハンマーで打診し、外壁全体を目視で確認 |
| 全面打診等 | おおむね10年に1回 | 落下によって歩行者などに危害を加えるおそれのある部分を全面的に調べる(竣工後や外壁改修後10年を超えて最初の調査のときなど) |
2022年4月からは、ドローン(無人航空機)による赤外線調査のうち、テストハンマーによる打診と同等以上の精度があるものも、全面打診の方法として認められています(国土交通省)。ただし、建物の向きや仕上げ材、周囲の状況によっては精度が出にくい場合もあるため、調査方法は建物ごとに検討が必要です。

タイルの浮きを放置するリスク
タイルの「浮き」は、タイルや下地のモルタルが、コンクリートとの接着力を失った状態です。外から見ただけでは分かりにくく、雨水の浸入や気温の変化で少しずつ進みます。放置すると、タイルが剥がれて落下するおそれがあります。歩道や出入口、駐車場に面した外壁は特に注意が必要です。
次のような症状があれば、早めの点検をおすすめします。
- タイルの目地にひび割れがある、白い汚れ(白華)が出ている
- タイルそのものにひび割れや欠けがある
- 叩くと「コンコン」と軽い音がする箇所がある
- コンクリートが欠けて、鉄筋のさびが見えている(爆裂)

シンセイがお引き受けできること
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 事前のご相談 | 図面や前回の定期報告書を拝見し、調査の範囲と方法、足場・ゴンドラ・高所作業車の要否を整理します |
| 打診・詳細調査 | テストハンマーで浮きやひび割れの位置を確認し、図面と写真で記録します |
| 補修 | 浮いたタイルの固定や張り替え、ひび割れ・爆裂部の補修など、状態に合わせた方法をご提案します |
| 外壁の改修 | 外壁全体の改修、シーリングの打ち替え、防水工事、塗装による保護まで対応します |
当社は、塗装・防水・タイル・れんが・ブロック・左官・石工事など、建設業許可を14業種持っています。調査で見つかった不具合を、工種ごとに別の業者へ頼まなくても一括で直せるため、窓口がひとつで済み、工程も組みやすくなります。

費用と工期の考え方
全面打診の費用は、外壁の面積だけでなく「足場やゴンドラ、高所作業車をどう使うか」で大きく変わります。大規模修繕や外壁改修の時期に合わせて全面打診を行えば、足場を1回で共用でき、費用と工期を抑えやすくなります。改修の予定時期とあわせてご相談ください。
マンションの大規模修繕と一緒にご検討の場合は、マンション大規模修繕のご相談もご覧ください。外壁タイルの調査の基本は、コラム「外壁タイルの打診調査は義務?」でも解説しています。
外壁タイルの全面打診・補修 よくあるご質問
Q. うちの建物が定期報告の対象か分かりません
特定建築物の用途と規模は、自治体ごとに定められています。京都府・京都市・滋賀県・大津市などの案内でご確認いただくか、建物の用途と規模をお知らせください。一緒に確認します。
Q. ドローンの赤外線調査だけで済みますか?
打診と同等以上の精度が確保できる場合に限り、全面打診の方法として認められています。建物の条件によっては精度が出にくいこともあるため、打診との組み合わせも含めてご提案します。
Q. テナントや入居者がいる状態で工事できますか?
はい。作業時間、通行の動線、音の出る作業の日程を事前にお知らせし、営業や生活への影響が少なくなるよう工程を組みます。
Q. 対応エリアは?
京都府・滋賀県の全域に対応しています。福知山本社・京都本店・大津営業所の3拠点から伺います。